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薬剤コラム第3回

薬剤コラム第3回 バイタルサインの測定

看護師のみなさん、こんにちは。うさぎ薬局薬剤師の加治です。
今回は、薬剤師の新たな業務としてバイタルサインの測定に関するお話です。

バイタルサインの測定は、現在薬剤師の業務として急速に在宅で進みつつあります。
高齢化が進む中、加齢による体内動態の変化・嚥下機能低下による製剤設計の提案そして薬剤師が交付した薬の副作用や効果を確かめる必要性がさらに求められており、そのためには患者さんの身体状況を把握できるバイタルサインを、在宅現場で薬剤師が測定することが必要となってきています。

しかし薬剤師のバイタルサイン測定については、医療法第17条『医師でなければ医業をなしてはならない』でもあるとおり薬剤師業務として認められないのではないのかという疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

在宅薬学会の講演でも医業とは業として医行為を行うことであることであり、厚生労働省医政局長通知で、『医行為ではない』と具体的に例示されたものとして
①体温測定 
②血圧測定(自動血圧測定器のみ) 
③パルスオキシメーターによるSpO2測定 
④軟膏塗布 
⑤湿布貼付 
⑥点眼剤の点眼 
⑦座剤の挿肛
などが挙げられていており薬剤師がバイタルサインの測定をすることは問題ないと言われています。

現在薬剤師は血圧測定の原理や呼吸音・心音・腹音の聴き取り方、パルスオキシメーターなどの機器の仕組みと測定値の意義と評価などを研修で学ぶことを始め、ようやくグル音など看護師さんが在宅の連絡帳に記載している用語の意味を理解できるようになってきました。

医師と看護師の皆さんが密接に連携できるのは、バイタルを含めた患者情報を同じ時間で共有できているからに他なりません。
裏を返すと薬剤師は患者情報を同じ時間に共有できていないことが、チーム医療に参画できていない原因ともいえます。

バイタルサインの測定とその意義の理解はあくまできっかけで、この知識が自信となり、医師・看護師の皆さんが中心となっているチーム医療に参画する第一歩として活用していきたいと考えています。

是非、看護師の皆さまが施設内の薬剤師へバイタルに関する教育を行うことによってチーム医療の一員として引き上げ、病棟・在宅の現場などで薬剤師を活用することによりさらに高い質の医療の提供・看護師業務の負担軽減などにつなげていただきたいと思います。

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